社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会
文字 標準 大 サイトマップ
こころのふれあう福祉のまちづくり
福祉資金の貸付事業
神崎町社会福祉協議会福祉資金貸付事業(神崎町社会福祉協議会独自の貸付)
貸付の条件として、神崎町内に居住する低所得世帯等に対する貸付になり、連帯保証人を選任し、さらに地区の民生委員児童委員の意見書が必要です。書類が揃い次第、貸付運営委員会にて審査があります。 生活福祉資金[千葉県社会福祉協議会の事業]
所得の比較的少ない世帯、障がいを持つ人がいる世帯、介護を要する高齢者が同居している世帯に対して貸付を行い、民生委員児童委員と社会福祉協議会の必要な援助指導により、経済的自立と生活意欲の助長、社会参加の促進をはかる貸付制度です。(他の制度が利用できる場合はそちらが優先になります。) 資金の種類
出産費、葬祭費、転宅費、福祉用具購入費、障害者のための自動車購入費、住宅の増改築または改修のための資金、高校・大学・専門学校等の修学費および入学時の支度費、療養費、介護等費、技能修得のための資金、緊急小口資金 等、貸付の条件は資金の種類ごとに異なります。
借り入れについては地区の民生委員児童委員を通じて、社会福祉協議会にご相談ください。 高齢者及び重度障害者居室等増改築・改造資金『老障資金』[千葉県社会福祉協議会の事業]
高齢者や障がい者と同居する家族(同居予定も含みます。)が、高齢者や障がい者のための居室、玄関、台所、浴室、洗面所等の出入口等をスロープ化等する場合の増改築・改造するために必要な経費を貸付する制度です。 ※くわしくはパンフレットをご覧ください。クリックして頂くとpdfでご覧いただけます。
利用対象世帯 高齢者(60歳以上)や身体障害者手帳1〜3級、療育手帳A・A1・A2の交付を受けている方と同居または工事完成後3ヶ月以内に同居を予定している世帯。
貸付事業に
関する注意事項
・貸付制度ですので返済の義務があります 。
・貸付には審査があり、審査の結果貸付に至らない場合もあります 。
・詳細は社会福祉協議会までご相談ください。
お問い合わせ先神崎町社会福祉協議会 貸付事業担当
0478−72−4031
戻る トップページ
個人情報保護方針 リンク マップ